芦屋市の相続・遺言に強い
行政書士はれまる法務事務所
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親族間で不動産売買をするときに注意しなければならないこととしてみなし贈与があります。このページではみなし贈与と適正価格について解説いたします。
親族間で不動産売買をするときに著しく安い金額で取引をした場合、売買を行ったのではなく、贈与を行ったと税務署に判断されることをみなし贈与といいます。
親子間ですと相手を思いやってどうしても安い金額で取引が行われがちです。知らない者同士の取引ですと利害が一致しないので価格は適正になっていきますが、親子間は安くなっていく傾向があります。
贈与とみなされた場合どれくらいの贈与税がかかるのか?計算してみましょう。
3,000万円が適正金額であった不動産を親子間で1000万円で取引したと仮定します。
2000万円が贈与されたとみなされます。基礎控除額の110万円、税率が45%、控除額が265万円ですので
(2000万円ー110万円)×45%-265万円=585万5000円となります。
適正な売買金額なら支払う必要がなかった税金が発生するのは非常にもったいないですよね。
てでは適正な売買価格とはどうやって算出すればよいのか疑問に持たれると思います。実は国税庁は基準を示しておらず、はっきりとしていません。しかし目安はあります。
・不動産業者による査定価格を目安にする方法
市場価格に近い金額をおおよそ把握することが可能です。
・不動産鑑定評価書を目安にする方法
不動産鑑定士に依頼し、不動産鑑定評価書を作成してもらいます。ネックとしては不動産鑑定の報酬がかなり高額です。
・路線価を目安とする方法
路線価と市場価格がかなり乖離している場合もあるのでそのまま利用できるのか要注意です。
・路線価を1.25倍した価格を目安にする方法
路線価は公示価格の8割程度を目安として価格が決められていますので、1.25倍することで適正価格であるという考え方です。
ではどれを採用すべきかという問題になります。
当事務所は不動産会社を併設していますので、不動産会社として査定価格を無料でご提示することが可能です。過去の経験からある程度のラインをお示ししながら、ご相談者様とすすめてまいります。
国税庁の明確な基準がない以上、事例ごとに考えていく他ありません。当事務所と併設の不動産会社の知恵を出してご相談者様の事案に応じたアドバイスを行ってまいります。また提携の税理士もいますので、税理士からもアドバイスを求めることも可能です。
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